会則
第1条(名称)
本会は旭川実業高等学校同窓会と称す。
第2条(所在地)
本会の本部事務局を旭川実業高等学校内(旭川市末広8条1丁目)に置く。
第3条(支部)
本会は必要に応じて地方支部を設け、同窓会本部との連繋を図る。
第4条(目的)
本会は会員相互の連帯と親睦を図り、会員と共に母校の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。
第5条(事業)
本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 同窓生の集いの隔年開催
- 会誌・会報及び会員名簿の管理
- 母校の支援と援助
- 会員の慶弔
- 必要と認められた各種部会、および同好会の設置
- その他、必要な会合と事業
第6条(会員資格)
本会の会員は、旭川実業高等学校の卒業生とする。
ただし、旭川実業高等学校に在学したことが在る者で、入会を希望する者は同窓会本部役員会の承認を得て認めることができる。
第7条(会費)
本会の運営は、同窓会入会時に終身会費である7,000円と寄付金並びにその他の収入を以ってこれにあてる。
ただし、総会その他の会合において必要と認められる場合は、出席者より費用を徴収することとする。
第8条(役員)
顧問は歴代会長がその職に就くものとする。
ただし、下記の本部役員の推薦・決議による場合は、これによらないものとする。
同窓会本部には、次の役員を置く。
顧問 | 若干名 |
会長 | 1名 |
副会長 | 若干名〔筆頭副会長は会長の指名による(内1名)〕 |
事務局長 | 1名 |
事務局次長 | 若干名 |
事務局会計 | 1名 |
事務局員 | 若干名 |
会計監査 | 2名 |
第9条(役員の任期)
各本部役員の任期は2カ年として、再選を妨げない。
諸事情により、年度途中でその役職を退任した場合、新たにその任に就いた者に関しては、前任者の残存期間を任期とする。
第10条(役員の職務)
役員の任務は次のとおりとする。
会長は、会務を総括して、本会を代表する。
筆頭副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
副会長は、筆頭副会長を補佐し、筆頭副会長事故あるときはこれに代わる。
事務局長は、会長の命を受け、円滑な同窓会運営を推進する。
事務局次長は、局長を補佐し、局長、事故あるときはこれに代わる。
事務局員は、次長を補佐し、次長、事故あるときはこれに代わる。
会計は、会長の命を受け、財産の保管、金銭の出納をおこなう。
監査は、会計を監査する。
第11条(本部役員の選任)
会長は本部役員で構成する、選考委員会を以って会長を選考(全会員の中から選考。)し、定期総会で承認を得るものとする。(選考委員長は現会長とする。)
会長は定期総会において同窓会本部役員を選ぶ。
副会長は各会の会長がこれの任に付く。〔筆頭副会長は会長の指名による(内1名)〕
ただし、副会長は本部役員の推薦・協議により、この他に選出することができる。
事務局長、事務局次長、事務局会計、会計監査は会長の指名による。
また、学校に在職中の同窓生(教職員)は事務局員とする。
その他、必要に応じて、事務局員を選出することがある。
第12条(慶弔)
本会の会員及び学校職員が死亡の時は、会長の承認を得て、内規により支給をする。
第13条(見舞)
本同窓会にして、火災或いは不慮の災害に罹ったときは、会長の承認を得て、内規により支給をする。
第14条(本部役員会)
本会の最高議決機関として本部役員会を置き、会長が招集する。
本部役員会は第8条(顧問および監査を除く)の役員をもって構成し、次の議決等を行う。
なお、本部役員会に欠席する本部役員は、書面により出席役員に委任して表決権を行使することができる。また、代理人(各会副会長)の出席を認めるが、表決権を持たない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した場合は出席とみなす。
- 第5条の事業に関する計画と実施
- 役員の選出に関すること
- 財務に関する計画と実施
- その他、事業に関する計画と実施並びに支援等
第15条(定期総会)
同窓会本部は、毎年1回定期総会を6月に開き、前年度の事業報告及び会計報告を行い、その他本同窓会に関する諸般の事項を議決する。
第16条(成立)
同窓会本部総会は、各会会長、各会役員4名にて構成し、表決権数の過半数以上の出席で成立する。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した場合は出席とみなす。
第17条(委任)
同窓会本部総会に欠席する役員は、書面により出席役員に委任して表決権を行使することができる。
第18条(議決)
同窓会本部総会は、表決権の過半数以上の出席で成立する。
また、総会の議事は過半数の同意により決定し、可否同数の場合は議長が決定する。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した場合は出席とみなす。
第19条(会計年度)
同窓会本部の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
また、会計書帳簿および証憑書類等の保存期間は5年間とする。
第20条
同窓会会員が住所及び職業並びに婚姻等で名前等の移動があれば速やかに同窓会本部に通知する。
第21条
本会則は、同窓会本部役員会において必要に応じて内規を定めることができる。
第22条(附則)
本会会則は昭和38年4月1日 施行
本会会則は平成19年12月8日 一部改正
本会会則は平成20年4月1日 一部改正
本会会則は平成23年6月17日 一部改正
本会会則は平成29年6月2日 一部改正
本会会則は平成30年6月1日 一部改正
本会会則は令和2年6月1日 施行